遺言執行者の報酬付与の審判の効力




杉並区の行政書士



遺言執行者の報酬付与の審判の効力

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺言の知識2>遺言執行者の報酬付与の審判の効力

遺言執行者の報酬付与の審判の効力

遺言執行者の報酬を付与する審判は、遺言執行者に告知されることにより効力を生じます。

報酬付与申立を認容する審判、却下する審判のいずれについて即時抗告は認められていません。

遺言執行者の報酬請求権は、家庭裁判所の報酬付与審判によって形成されます。

報酬付与の審判は、報酬の負担者である相続財産に対して給付を命じていませんから債務名義とはなりません

遺言の執行に関する費用は相続財産が負担すると規定されていますが、この規定の趣旨は、遺言執行者は遺言の執行に関する費用を相続財産の中からこれを支弁することができるとともに、相続財産の額を超える費用を相続人に請求することはできないことを定めたものと解し、遺言執行者がその執行につき必要な費用を立て替えて支払ったときには、民法1012条による民法650条1項の準用により、相続人に対して費用を償還することができるが、その場合、各相続人に対して請求し得る額は、費用を、全相続財産のうち相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり、かつ、相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限ると解するのが公平の観念にも合致し、同法1021条の趣旨にも合致するとした事例があります。



(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(受任者による費用等の償還請求等)
民法第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

(遺言の執行に関する費用の負担)
民法第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺言執行者の選任事由
遺言執行者選任審判の執行の要否
遺言執行者選任審判の却下の判断
遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取
遺言執行者の職務権限
遺言執行者の職務外
遺言執行者の職務
複数の遺言執行者
遺言執行者の復任
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬付与の申立
遺言執行者の報酬付与の審判の効力
遺言執行者の報酬の判例
遺言執行者解任の申立
遺言執行者の解任の判例
遺言執行者の解任の判例2
遺言執行者の解任の判例3
遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任
遺言の無効
遺贈方法と受遺者選定を委託する遺言の無効
相続人を指定する遺言の無効
共同遺言の無効
民法の規定に違反する遺言の無効
遺言の特殊な無効原因
遺言無効確認の訴え
遺言無効確認の調停
遺言無効確認の訴えの判例
遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消審判
相続財産に属しない権利の遺贈
単純遺贈の遺言
遺贈の対抗要件 不動産
遺贈の対抗要件 債権
停止条件的遺贈の遺言
解除条件付遺贈の遺言
期限付遺贈の遺言
終期付遺贈の遺言
負担付遺贈の遺言
負担付遺贈の効力
負担付遺贈の放棄と取消し
親権者に管理させない遺言
親権者に管理させない遺言の指定管理者
親権者に管理させない遺言の管理者選任審判
包括遺贈の遺言
特定遺贈の遺言
遺贈と推定相続人の廃除
遺贈の共有物分割請求
補充遺贈の遺言
裾分け遺贈の遺言
後継ぎ遺贈の遺言
胎児を受遺者とする遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
包括遺贈の承認と放棄
包括遺贈の限定承認
包括遺贈の放棄
特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の放棄の期間
特定遺贈の承認と放棄の取消し
指名債権の特定遺贈
指名債権の特定遺贈の通知と承諾
指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力
指名債権の特定遺贈の判例
銀行預金債権の遺贈
銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
貸付信託受益権の遺贈
貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
無記名貸付信託受益権の遺贈
特許権等の遺贈
著作権の遺贈
生命保険金受取人指定の遺言
生命保険金受取人の指定の判例
生命保険金受取人指定の方式
生命保険金受取人が指定されている遺言
生命保険金被保険者が従業員
生命保険金被保険者が会社役員
相続人の生命保険金請求
生命保険会社の免責
財団法人設立の寄付行為の遺言
財団法人の寄付行為の補充
信託設定の遺言
信託設定の遺言の判例
信託設定の選任
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved