遺言執行者の報酬付与の審判の効力 |
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遺言執行者の報酬付与の審判の効力 |
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遺言執行者の報酬付与の審判の効力 遺言執行者の報酬を付与する審判は、遺言執行者に告知されることにより効力を生じます。 報酬付与申立を認容する審判、却下する審判のいずれについて即時抗告は認められていません。 遺言執行者の報酬請求権は、家庭裁判所の報酬付与審判によって形成されます。 報酬付与の審判は、報酬の負担者である相続財産に対して給付を命じていませんから債務名義とはなりません。 遺言の執行に関する費用は相続財産が負担すると規定されていますが、この規定の趣旨は、遺言執行者は遺言の執行に関する費用を相続財産の中からこれを支弁することができるとともに、相続財産の額を超える費用を相続人に請求することはできないことを定めたものと解し、遺言執行者がその執行につき必要な費用を立て替えて支払ったときには、民法1012条による民法650条1項の準用により、相続人に対して費用を償還することができるが、その場合、各相続人に対して請求し得る額は、費用を、全相続財産のうち相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり、かつ、相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限ると解するのが公平の観念にも合致し、同法1021条の趣旨にも合致するとした事例があります。 (遺言執行者の権利義務) 民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 (受任者による費用等の償還請求等) 民法第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (遺言の執行に関する費用の負担) 民法第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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