特定遺贈の放棄の期間




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特定遺贈の放棄の期間

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特定遺贈の放棄の期間

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます

(遺贈の放棄)
民法第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


包括遺贈の放棄については民法990条により相続の放棄に関する規定が適用されますから、民法986条には、特定遺贈に関する規定です。

(包括受遺者の権利義務)
民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


受遺者が長期間にわたって特定遺贈の承認又は放棄の意思表示をしないと、その間、相続関係が確定しません。

遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認又は放棄すべき旨の催告をすることができるものとしています。

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
民法第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。


催告権者は、遺贈義務者、相続債権者、相続人の債権者、相続財産管理人など遺産について法律上の利害関係を有する者です。

催告期間は遺贈の内容、受遺者の住所その他具体的な事情を考慮して、相当の日数をおいて、催告をする者が定めます



催告期間について、当事者間に紛争が生じたときは、裁判所に当否を決してもらいます。

催告の内容及びその到達年月日を明確にするため、催告書は配達証明付内容証明郵便により送達します。

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合、この催告は、受遺者の相続人に対してします

相続人が数名あるときは、その全員に対して催告します。

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
民法第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


既に、受遺者に対して催告中であるときは、再度の催告をすることなく、受遺者の相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から催告期間を計算し、その期間中に承認又は放棄の意思表示をすることになります。

受遺者の相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができます。

遺言者がその遺言に、「受遺者がなくなった場合、当該遺贈は効力を失う」旨、又は「他の者に遺贈する」旨等の意思表示があれば、それに従います。

この意思表示は、必ず遺言でされなければなりません。

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