生命保険金受取人の指定の判例




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生命保険金受取人の指定の判例

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生命保険金受取人の指定の判例

保険証券の死亡保険金受取人欄には、「法定相続人」と記載されている場合、法定相続人が複数のときは法定相続分によるべきではなく民法427条により各相続人が均等の割合により取得するとした事例がありましたが、この判決は、破棄され差し戻されました

(分割債権及び分割債務)
民法第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。


控訴審は、受取人の指定がなかったものとし、仮に指定があったとしても保険金の帰属割合までの指定はなかったと解しましたが、上告審は、本件契約申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の記載はされていなかったが、同欄には「相続人となる場合は記入不要です」との注記がされ、保険契約者はこれに従って保険金受取人の記載を省略したと解するのが合理的であり、受取人を「相続人」と指定したものというべきであると解しました。



そして、保険契約において、保険契約者が、死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解し、このような場合、数人の相続人がいるときは、特段の事情のない限り、民法427条にいう「別段の意思表示」である相続分の割合によって権利を有する指定があったものと解すべきであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるというべきであるとされました。

被相続人が相続人たる兄弟姉妹以外の第三者にその全財産を包括遺贈した場合、兄弟姉妹の相続分は皆無となるが、これがため、兄弟姉妹が相続人たる地位を失うべきいわれはないとされます。

被相続人が保険金受取人を相続人と指定した場合、保険金受取人に指定された相続人が被保険者の死亡によって保険金請求権を取得するのは、保険契約に基づく当然の効果であって、相続に基づく承継取得ではなく、保険金請求権は相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものではないとされています。

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