生命保険会社の免責
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生命保険会社の免責
保険会社は、免責事項として被保険者が保険契約者又は保険金受取人の故意により死亡した場合には保険会社は死亡保険金を支払わないとしている場合があります。
この免責事項がある集団扱定期保険契約において、免責条項は、その趣旨に照らして、第三者の故意による保険事故の招致をもって保険契約者又は保険金受取人の行為と同一のものと評価できる場合を含むと解すべきであるが、本件は、被保険者甲は保険契約A会社の代表取締役でA会社の業務のほとんどを支配していたこと、甲を死亡させた乙は甲の妻でA会社の取締役であるが、その役割は補助的性質のものであり、経営者の立場でA会社の業務に関与していなかったこと、乙は甲の女性関係について悩んでおり、甲を死亡させた直後に自殺していることなどの事実関係においては、乙の行為をもってA会社の行為と同一のものと評価できる場合に該当しないとしてA会社の保険金請求を認容すべきものとした原審の判断を正当とした事例があります。
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