遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取




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遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取

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遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取

家庭裁判所は、候補者の意見を聴くとともに、就職の諾否及び適格能力の存否を確認します。

遺言の内容、遺言執行の難易など事情を考慮した上適当な遺言執行者を選任します。

相続人は、相続人の資格と全く相容れない内容の執行の場合を除いて、執行者となることができます。

未成年者、破産者は資格を有しません。

(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


指定遺言執行者の場合と同様に家庭裁判所は必要があれば、数人の遺言執行者を選任することができます。



(遺言執行者の指定)
民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


家庭裁判所が複数の遺言執行者を選任する場合は、遺言執行事務が複雑であったり、各相続人に対し公正な職務の執行を期待することができないおそれのある事実を肯定するに足る資料が必要とされ、相続人間に意見の相違がある遺言の解釈等については、遺言執行者は最終的に決定する権限を有するものではなく訴訟によって判断されるべきものであるから、このことは遺言執行者の増員を求める理由とするに足りないとされます。

選任審判に対して即時抗告は許されません。

申立却下審判に対して、利害関係人は即時抗告をすることができます。

即時抗告できる期間は、申立人が審判の告知を受けた日から2週間以内です。

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