遺贈の対抗要件 不動産 |
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遺贈の対抗要件 不動産 包括遺贈の場合といえども、相続開始後相続人が未だ受遺者に対して遺贈による所有権移転登記をなさない間に相続による所有権移転登記を経由したうえ当該不動産を他に譲渡しその登記をしたときは、その譲受人は民法177条にいう登記の欠缺を主張できる第三者に該当すると解されています。 欠缺(けんけつ)とは、欠けていることをいいます。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 しかし、共同相続人がある場合にその1人が単独名義で相続による所有権移転登記を経由した上、当該不動産を他に譲渡し、その登記をしたときは、譲渡人及び譲受人は、譲渡人の持分に関する限りにおいては民法177条にいう第三者に該当するが、他の共同相続人の持分に関しては右第三者に該当せず、後日、他の共同相続人が単独名義の相続登記を追認したとしても右追認に先んじて、包括受遺者から本件土地を賃借した上、同地上建物につき保存登記を経由して対第三者対抗要件を具備した賃借地人に対しては他の共同相続人の持分についてはその完全な権利帰属をもって対抗し得ないとした事例があります。 遺言の執行について遺言執行者が指定され又は選出された場合においては、遺言執行者が相続財産の、又は遺言が特定財産に関するときはその特定財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を妨げるべき行為をすることはできないこととなるのであるから本訴のように、特定不動産の遺贈を受けた者がその遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記を求める訴えにおいて、被告としての適格を有する者は遺言執行者に限られるのであって、相続人はその適格を有しないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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