複数の遺言執行者
遺言者が複数の遺言執行者を指定し、その職務について、遺言で、格別の指定をしなかったときは、各遺言執行者は共同してその職務を行い、その執行方法について意見が分かれたときは、過半数で可否を決することになっています。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
民法第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
民法1017条の規定は、遺言者の通常の意思を推定して定められたものですから、遺言者が、規定と異なる別段の意思表示をしたときは、遺言者の意思が優先します。
この意思表示は、必ず、遺言でされなければなりません。
別段の意思表示とは、共同遺言執行者の意見が分かれたときは、その中の特定遺言執行者によって決する旨の意思表示、相続財産の種類によって又は地域別によって分担を具体的に定め、その分担部分について各自が独立して任務を行なう旨の意思表示などです。
各遺言執行者は、任務の執行につき、遺言者が別段の意思表示をした場合も、保存行為は単独ですることができます。
遺言者は、別段の意思表示により保存行為を制限したり、否定することはできないとされます。
複数の遺言執行者の職務の執行方法を定めた遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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