遺言の取消し




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遺言の取消し

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遺言の取消し

遺言の取消しは、遺言が詐欺・強迫によりされて、その意思表示に瑕疵がある場合、民法96条1項に基づいてします。

(詐欺又は強迫)
民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


遺言者の相続人が遺言の取消権者です。

遺言者本人が取消権を行使しないで死亡したときは、その相続人が取消権を承継して行使します。

遺言取消しの意思表示は、相続人、受遺者などの利害関係人に対して行ないます。



詐欺・強迫によりされた遺言は、取消されるまでは有効として扱われますが、取消により無効になります。

取消しに争いがあるときは民事訴訟で解決します。

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができません

遺言取消しの訴訟が遺言関係人全員を当事者とする共同訴訟か否かについては、明確ではありませんが、遺言無効確認訴訟の場合、単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言無効確認訴訟は固有的必要共同訴訟には当たらないと解されています。

また、遺言無効確認訴訟において、複数の遺言関係人が共同被告として訴えられた場合、この訴訟を類似必要的共同訴訟と解するか否かについては、積極に解した事例と通常の確認訴訟と解した事例があります。

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