生命保険金被保険者が会社役員




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生命保険金被保険者が会社役員

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生命保険金被保険者が会社役員

被保険者会社役員、保険金受取人会社の生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、役員退職慰労金規定に従って計算した退職慰労金及び弔慰金相当額を役員の遺族に支払う旨の合意があったことを認めて、会社役人の相続人に対して法定相続分の割合による支払を命じた事例があります。

被保険者を会社役員、保険金受取人を会社とする傷害保険契約により、会社に支払われた入院給付金につき、入院給付金相当額を会社役員に支払う旨の合意があったと認め、会社に法定相続分の割合による会社役員の相続人に対する支払を命じた事例があります。



配当契約保険金については、保険会社が定款の規定により積み立てた配当準備金の中から死亡とは何ら関連しないものであり、これを会社が受領したとしても会社が会社役員の遺族に対し相続額の金銭を支給すべきとの認識は会社及び会社役員にはなかったというべきであるとして、その給付請求を認めませんでした。

会社役員を被保険者とする生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、会社と会社役員との間で保険事故発生の場合、会社役員又はその相続人に対し、保険金等相当額の全部又は相当部分を退職金、弔慰金又は見舞金として支払う旨の合意をする趣旨が含まれており、その旨の合意が成立したことを認め、この合意に基づき、会社支払うべき退職金、弔慰金、見舞金の額を、本件契約締結時、会社役員死亡当時会社には退職金又は弔慰金に関する規定はなかったので、会社の事業規模、会社役員の会社における地位、職務、在籍期間、貢献度及び給与の額、支払を受けた保険金等の額、その他総合考慮した上、社会通念上相当と認められる額として会社が取得した保険金等の額2分の1と定め、算出額から会社が既に支払済みの金額を差し引いた金額を法定相続分の割合により各相続人に対して支払うことを命じた事例があります。

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