裾分け遺贈の遺言
遺言者が受遺者に対して、遺贈によって受ける財産上の利益を第三者に分かつべきことの負担を課した遺贈を裾分け遺贈といいます。
裾分け遺贈とは次のような遺言をいいます。
「遺言者**は、次の財産を長男**に遺贈する。長男**は、前記財産から生ずる収益の3分の1を、同人の弟**に与えること。」
「受遺者甲は、遺贈によって受ける財産上の利益の10%を乙に与えること。」
受遺者に一定の法律上の義務を負わせた遺贈は負担付遺贈ですが、その負担は必ずしも財産上のものであることを要しません。
これに対して、裾分け遺贈における受遺者の負担は、受遺者が遺贈によって受ける財産上の利益の一部に限られています。
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