信託設定の選任
遺言で、受託者として指定された者が信託の引受をなさず又は引受をすることができない場合、信託行為に別段の定めのあるときを除き、私益信託においては利害関係人の請求に基づき、裁判所が受託者を選任します。
信託の利益を受ける者を受益者といいます。
受益者が不特定である場合又は受益者がいまだ存在しない場合、委託者は信託行為に信託管理人を指定しておくことができます。
委託者がその指定をしなかったときは、私益信託においては利害関係人の請求又は職権により裁判所が信託管理人を選任します。
信託関係の生じた委託者の特定の財産権は、受託者に帰属します。
しかし、受託者は信託の目的に従って信託財産を管理・処分するのですから、信託財産と受託者の固有財産とは分別しなければなりません。
登記又は登録をすべき信託は、信託の登記又は登録をしなければ、その財産権につき信託関係が成立し、これが信託財産に属することを第三者に対抗することができません。
有価証券の信託は、証券に信託財産であることを表示しなければ、これをもって第三者に対抗することができません。
株券及び社債券については、株主名簿又は社債原簿に信託財産である旨の記載もしなければなりません。
証券には、公証人が受託又は委託者の請求により信託財産であることの表示をします。
信託の終了の場合に、信託財産の帰属権利を遺言で定めたときはその者が信託財産を取得し、その定めのないときは遺言者の相続人が取得します。
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