信託設定の選任




杉並区の行政書士



信託設定の選任

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺言の知識2>信託設定の選任

信託設定の選任

遺言で、受託者として指定された者が信託の引受をなさず又は引受をすることができない場合、信託行為に別段の定めのあるときを除き、私益信託においては利害関係人の請求に基づき、裁判所が受託者を選任します。

信託の利益を受ける者を受益者といいます。

受益者が不特定である場合又は受益者がいまだ存在しない場合、委託者は信託行為に信託管理人を指定しておくことができます。

委託者がその指定をしなかったときは、私益信託においては利害関係人の請求又は職権により裁判所が信託管理人を選任します。

信託関係の生じた委託者の特定の財産権は、受託者に帰属します。

しかし、受託者は信託の目的に従って信託財産を管理・処分するのですから、信託財産と受託者の固有財産とは分別しなければなりません。



登記又は登録をすべき信託は、信託の登記又は登録をしなければ、その財産権につき信託関係が成立し、これが信託財産に属することを第三者に対抗することができません。

有価証券の信託は、証券に信託財産であることを表示しなければ、これをもって第三者に対抗することができません。

株券及び社債券については、株主名簿又は社債原簿に信託財産である旨の記載もしなければなりません。

証券には、公証人が受託又は委託者の請求により信託財産であることの表示をします。

信託の終了の場合に、信託財産の帰属権利を遺言で定めたときはその者が信託財産を取得し、その定めのないときは遺言者の相続人が取得します。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺言執行者の選任事由
遺言執行者選任審判の執行の要否
遺言執行者選任審判の却下の判断
遺言執行者選任審判の候補者の意見聴取
遺言執行者の職務権限
遺言執行者の職務外
遺言執行者の職務
複数の遺言執行者
遺言執行者の復任
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬付与の申立
遺言執行者の報酬付与の審判の効力
遺言執行者の報酬の判例
遺言執行者解任の申立
遺言執行者の解任の判例
遺言執行者の解任の判例2
遺言執行者の解任の判例3
遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任
遺言の無効
遺贈方法と受遺者選定を委託する遺言の無効
相続人を指定する遺言の無効
共同遺言の無効
民法の規定に違反する遺言の無効
遺言の特殊な無効原因
遺言無効確認の訴え
遺言無効確認の調停
遺言無効確認の訴えの判例
遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消し
負担付遺贈遺言の取消審判
相続財産に属しない権利の遺贈
単純遺贈の遺言
遺贈の対抗要件 不動産
遺贈の対抗要件 債権
停止条件的遺贈の遺言
解除条件付遺贈の遺言
期限付遺贈の遺言
終期付遺贈の遺言
負担付遺贈の遺言
負担付遺贈の効力
負担付遺贈の放棄と取消し
親権者に管理させない遺言
親権者に管理させない遺言の指定管理者
親権者に管理させない遺言の管理者選任審判
包括遺贈の遺言
特定遺贈の遺言
遺贈と推定相続人の廃除
遺贈の共有物分割請求
補充遺贈の遺言
裾分け遺贈の遺言
後継ぎ遺贈の遺言
胎児を受遺者とする遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
遺言者の相続人に受遺財産を帰属させない遺言
包括遺贈の承認と放棄
包括遺贈の限定承認
包括遺贈の放棄
特定遺贈の承認と放棄
特定遺贈の放棄の期間
特定遺贈の承認と放棄の取消し
指名債権の特定遺贈
指名債権の特定遺贈の通知と承諾
指名債権の特定遺贈の通知・承諾の効力
指名債権の特定遺贈の判例
銀行預金債権の遺贈
銀行預金債権遺贈の譲渡禁止特約解除
貸付信託受益権の遺贈
貸付信託受益権遺贈の譲渡禁止特約の解除
無記名貸付信託受益権の遺贈
特許権等の遺贈
著作権の遺贈
生命保険金受取人指定の遺言
生命保険金受取人の指定の判例
生命保険金受取人指定の方式
生命保険金受取人が指定されている遺言
生命保険金被保険者が従業員
生命保険金被保険者が会社役員
相続人の生命保険金請求
生命保険会社の免責
財団法人設立の寄付行為の遺言
財団法人の寄付行為の補充
信託設定の遺言
信託設定の遺言の判例
信託設定の選任
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved