指名債権の特定遺贈の判例
指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであるとされています。
債権譲渡の通知前に、債権者と債務者と第三者との間において、債権の一部について債権者に支払うことに代えて直接第三者にこれを支払う旨の合意が成立しているときは、債務者は債権譲受人に対して右合意成立をもって対抗することができるとした事例があります。
債権の共同相続人3名中1名の名義をもって債権譲渡の通知がされた場合、債務者が右債務を担保するための代物弁済予約による所有権移転の請求権保全の仮登記の移転付記登記がされていることを知っているとき、右通知が他の2名の代理人兼本人としてされたものであると認めた事例があります。
指名債権の譲渡を受けた者は、譲渡人が破産宣告を受けた場合には、破産宣告前に右譲渡について民法467条2項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもって破産管財人に対抗し得ないと解されています。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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