期限付遺贈遺言 |
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期限付遺贈遺言 期限とは、法律行為の効力の発生、消滅、または債務の履行を将来発生することの確実な事実の発生にかからせる付款をいいます。 小難しい言い方ですが、普通に「期限」の言葉通りの認識で良いと思います。 そして、遺贈にも期限を付けることができます。 ただし、推定相続人排除の遺言などに、停止条件は付すことはできますが、始期を付することはできません。 期限となる事実は、将来到来することの確実なものでなければなりません。 到来の時期が確実なものを確定期限といい、必ず到来はするがその時期の不確実な期限を不確定期限といいます。 遺贈の効力の発生または遺贈義務の履行につき、期限を付した遺贈を始期付遺贈といいます。 例えば「遺言者***は、遺言者の死亡後3年を経過したときに、次の不動産財産を甥の###に遺贈する。」のような感じです。 この場合、受遺者は、遺言者が死亡した時に始期付の権利を取得しますが、遺贈の効力発生に始期が付されている場合にはその効果は直ちに発生しません。 また、遺贈義務の履行に始期を付されている場合には期限到来まで履行を請求することはできません。 遺贈の効力の消滅につき、期限を付した遺贈を終期付遺贈といいます。 例えば「遺言者***は、遺言者の死亡後3年間だけ、次の不動産財産から生ずる家賃収益全額を姪の###に遺贈する。」のような感じです。 そして、遺産分割禁止の遺言には、必ず終期をつける必要があります。 でなければ、ずっと遺産分割ができなくなりますので、最終的にはその遺言が無効になってしまいます。 受遺者は、遺言者が死亡したときに終期付の権利を取得し、その権利は期限が到来したときに消滅します。 そして、期限が経過すれば、その遺贈財産は遺言者の相続人に帰属します。 受遺者は、期限の利益を放棄して終期付遺贈の効力を消滅させることができます。 遺言にも、期限をつけることができ、またそれを遺言者の思いのまま、執行することも可能なわけです。 よろしければお気軽にご相談ください。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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