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遺留分の知識

兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分である遺留分があります。

遺留分を侵害する遺言も無効ではありませんが、侵害された遺留分権利者は、相続開始を知ったときから1年以内に遺留分の減殺請求権を行使することで遺留分を取り戻すことができます。

遺留分を侵害する内容の遺言を遺す場合には、例え遺留分を侵害することにつき正当と思われる理由があるとしても、あらかじめ侵害される推定相続人に話をして理解を得ておくことがよいでしょう。

遺言書中に遺留分減殺請求しないようにする旨を書いたとしても、法的な拘束力はありません。

遺留分減殺請求を回避するためには、遺言者の生前に遺留分を放棄してもらう方法があります。

相続放棄は、遺言者生前中はできませんが、遺留分放棄は遺言者生前中にできるとされています。

これには、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分割合は、次ようになります。

@相続人が配偶者のみの場合

遺留分は1/2です。

A子供のみの場合

遺留分は1/2です。

子供が数人いる場合は、1/2×1/(子供の人数)となります。

B配偶者と子供の場合

配偶者の遺留分は1/2の1/2ですから、1/4です。

子供の遺留分も1/2の1/2で1/4、数人いるときは、1/4×1/(子供の人数)です。



C直系尊属のみの場合

遺留分は1/3、数人いるときは、1/3×(直系尊属の人数)です。

D配偶者と直系尊属の場合

配偶者の遺留分は1/2の2/3ですから1/3です。

直系尊属の遺留分は1/2の1/3ですから1/6、数人いるときは、1/6×(直系尊属の人数)です。

E兄弟姉妹のみの場合

遺留分はありません、ゼロです。

F配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の遺留分は1/2です。

兄弟姉妹は、ゼロです。

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