遺留分算定の財産と権利 |
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遺留分算定の財産と権利 条件付の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所の選定した鑑定人の評価に従ってその価額を定めます。 (遺留分の算定) 民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 被相続人と共同相続人甲夫婦が経営していた商店を組合契約に基づくものと解して、被相続人が死亡し、他に共同相続人がいる場合には、組合の解散に準じて残余財産を清算し、その財産の3分の1を被相続人の出資に対応する財産取得の割合として、他の共同相続人の遺留分を算定した事例があります。 被告会社の不動産所有権の取得は被相続人の現物出資及び売買によるものであるとして、これに対する原告の遺留分減殺請求が棄却された事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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