遺留分の放棄の審判 |
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遺留分の放棄の審判 相続開始前にする遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を条件として認められます。 (遺留分の放棄) 民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 相続人は、遺留分放棄許可申立書を家庭裁判所に提出して遺留分放棄の意思表示を行ない、その意思表示は右申立が認容されたときにその効力を生ずることになります。 民法1043条1項に基づく遺留分放棄許可審判申立事件は、甲類審判事項です。 @申立権者 遺留分を有する第一順位の相続人です。 A管轄 被相続人の住所地の家庭裁判所です。 B添付書類 申立人及び被相続人の戸籍謄本です。 C審判手続 遺留分の放棄が、申立人の真意に基づくものであるかどうか、強制に基づいたものでないか、相当な生前贈与があったかどうか、遺留分権利者が減殺請求権を行使できなくなることが理由ある場合かどうかなどについて慎重に審理をし許可あるいは却下の審判がなされます。 却下の事例には、遺留分の放棄の動機が、被相続人の強度の干渉に基づく場合、被相続人の発意によって申立がされ配偶者相続権・諸子均分相続権の理念に反する場合、代償的給付の履行がされないおそれのある場合などに申立が却下されています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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