遺留分の減殺の判例




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遺留分の減殺の判例

遺留分権利者及び承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び民法1030条に掲げる贈与の減殺を請求することができます。

民法第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
民法第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。


自己を被保険者とする生命保険契約の契約者である被相続人が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解されています。



遺留分の減殺の意思表示をする方法について、特に定められた方式はありません

遺留分減殺請求権を行使する場合、減殺請求権者は、その遺留分を保全するのに必要な限度を指定し、その限度で減殺の意思表示をして、初めて被相続人のなした遺贈等は右限度で無効となり、遺贈等の対象物件は減殺請求権者に帰属することになります。

遺留分を保全するのに必要な限度とは、民法1029条、1030条に則り遺留分算定の基礎となる財産の価額に対するある割合で示すべきであり、被相続人の財産の4分の1という財産の価額に基づかない単なる割合を示したのみの減殺の意思表示はその効力を生じないとした事例があります。

(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


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