遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停 |
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遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停 |
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遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停 遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立に遺留分減殺の意思表示が当然に含まれるかについては、次の事例があります。 @遺留分減殺の意思表示はこれを契機に新たな権利関係を形成するものであるから明確にされなければならないこと、 A遺留分減殺の意思表示を有効にするためには、当該財産について有効に生前贈与がされていることを認識し、仮定的にせよこれを認容していることが必要であること、 B遺留分減殺の意思表示は、その結果、生前贈与の対象財産について、これを受けた者と遺留分減殺の意思表示をした者との間に遺留分に相当する部分についての物権変動を当然に生じさせるものであること、 Cこれに対して遺産分割の協議の申入れ又は調停の申立は、具体的な財産が被相続人の遺産として未分割の状態にあり、全相続人の遺産共有状態にあることを前提として、これらを各相続人に具体的相続分に応じて分割することを求めてされるものであって、その効果の面からみても、この申入れ又は申立によって、直ちに何らかの権利変動を生じさせる性質の意思表示でもないこと、このように遺留分減殺の意思表示と遺産分割の協議の申入れ又は調停の申立とは、その要件及び効果の面で本質的の異なり、遺産分割の協議の申入れ又は調停の申立があったからといって、明確であることが要請される遺留分減殺の意思表示が当然にあったとみることはできないとし、また、原告の遺留分減殺の意思表示に関する主張が、遺産分割の協議の申入れ又は調停の申立は黙示の遺留分減殺の意思表示であるという主張と解される余地がないではないが、そのためには、遺産分割の協議の申入れ又は調停の申立をする者において、当該包括遺贈の存在を認識した上、仮定的にせよこれを容認してすることが要件となるが、本件では、認定事実によれば、原告らは、仮定的にせよ本件贈与を容認していないものというのが相当であり、本件協議の申入れ及び調停の申立をもって黙示の遺留分減殺の意思表示と認めることはできないとしました、 被告の口頭弁論期日における遺留分減殺請求権の消滅時効を援用する意思表示を認めて、原告の請求は棄却されました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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