遺留分算定と相続債務




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遺留分算定と相続債務

被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに民法1028条所定の遺留分割合を乗じ、遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定すべきものであり、遺留分の侵害額はこのようにして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合はその額を控除し、同人が負担すべき相続債務がある場合はその額を加算して算定します。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1


遺留分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。



(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


右債務に保証債務が含まれるかについて、保証債務及び連帯保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来を履行した場合であっても、その履行による出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受け得るものであるから、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込がないような特段の事情が存在する場合でない限り、民法1029条所定の「債務」に含まれないと解して、本件では右特段の事情が存在するとは認められないとして、債務の控除を認めなかった事例があります。

出捐(しゅつえん)とは、金銭や品物を寄付すること、当事者の一方が自分の意思によって財産上の損失をして、他方に利益を得させることをいいます。

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