遺留分の時効の起算点 |
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遺留分の時効の起算点 |
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遺留分の時効の起算点 贈与の有効性が遺産分割審判で争われている場合、その審判において贈与が真正にされたとの判断があった時をもって時効の起算点とした事例があります。 贈与の事実が訴訟上争われている場合、贈与登記の抹消登記請求棄却の判決言い渡しの時に減殺すべき贈与のあったことを知ったものとし、この時より減殺請求権の時効は進行を始めたと解した事例があります。 贈与無効を原因として所有権移転登記の抹消登記を請求した者が贈与の事実を認定する敗訴の一審判決を受けた場合、右判決に控訴したとしてもその者は一審判決によって減殺すべき贈与があったことを知ったものとして、この時から時効期間は進行します。 遺留分権利者が贈与無効を理由として目的物の返還請求訴訟において、相手側の訴訟代理人が「贈与が仮に無効であるとするならば、右返還請求は民法708条により許されない」旨の抗弁を提出したころ、遺留分権利者の訴訟代理人は、本件贈与が減殺すべき贈与であることを知り又は知るべきであったとされ、この効果は、遺留分権利者にも及ぶとした事例があります。 (不法原因給付) 民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 全遺産の遺贈に関し、相続人ABは受遺者に対抗すべき方策を協議し、AはBと共にあるいはBを通じて弁護士と相談している場合、Aは遅くともBが受遺者を相手方として遺留分保全の家事調停を申し立てた当時、本件遺贈が減殺すべき遺贈であることを知ったものと認めるとした事例があります。 控訴人は、本件遺言が有効であるとして遺言失効者の請求を認容する第一審判決が言渡され、その直後に右判決が送達された際に右遺贈が減殺することのできるものであることを知ったものと推認されるところ、控訴人が遺留分減殺の意思表示をしたのは第一審判決が言渡しがあった直後ころとは1年間を超えていることは明らかであり、控訴人の遺留分減殺請求権は時効により消滅したとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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