遺留分減殺請求権の時効の援用




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遺留分減殺請求権の時効の援用

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遺留分減殺請求権の時効の援用

時効は、その利益を受ける者(被遺留分減殺者)から不利益を受ける者(遺留分権利者)に対して援用の意思表示をすることによって、その効力が確定します。

遺留分減殺に関する訴訟が係属しているときは、その手続において時効を援用しますが、控訴審の口頭弁論終結時までにされなければなりません

(時効の援用)
民法第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


遺留分減殺訴訟の口頭弁論期日においてした遺留分減殺請求権の時効を援用する意思表示が認められた事例があります。

また、裁判外でも時効を援用することができます。



時効の援用は、配達証明付の内容証明郵便で送付すると、送付した文書の内容とその受領年月日を公文書で証明できます。

内容証明郵便の取扱局は、所定の内容証明郵便物の差出方法により提出された内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容たる文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵便物が内容証明郵便として差し出された旨及び郵便局長名を記載し、通信日付印を押印し、謄本のうち1通は郵便局が保存し、これと内容たる文書及び他の謄本とを通信日付印で契印します。

郵便局が保存するもの以外のものは、差出人に交付されます。

郵便局が証明した内容たる文書は、郵便局職員の立会いのもとで差出人において、これを郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所を記載した封筒に納めて封かんした上で送達されます。

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