遺留分減殺の現物返還 |
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遺留分減殺の現物返還 遺留分権利者が減殺した贈与・遺贈は、その限度で失効しますから、受贈者・受遺者は、贈与・遺贈の目的物を遺留分権利者に返還しなければなりません。 受遺者が相続人との共有関係に甘んずるか、価額弁償をしてこれを阻止するかの選択権は受遺者にあり、当然には受遺者に遺贈の目的物の返還義務はないと解して、遺贈登記の抹消登記請求及び建物の引渡し請求を棄却した事例があります。 共有物分割請求の反訴としてされた遺留分減殺請求が認容され、共有物分割の方法として競売が命じられた事例があります。 遺留分減殺の結果、共有ないし準共有になった借地権とその土地上にある建物につき、全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、直ちに競売の方法により分割するべきものとした原審の判断を違法とした事例があります。 遺留分権利者は、財産を選択特定して減殺請求した後でも、総遺産の割合的な減殺請求に変更することができるとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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