遺留分減殺の価額弁償 |
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遺留分減殺の価額弁償 遺留分減殺を価額弁償とする場合、受贈者・受遺者は、減殺を受けるべき限度において贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができます。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。 原告の遺留分減殺請求に対し、被告は価額弁償の主張をしているが、右申出は被告独自の評価算定に基づき相殺処理をして右弁償を履行したというものであり、右以上に具体的な弁済提供をするものでなく、また、裁判所の算定に基づく価額弁償を申し出るなどの意思表示をしているものとも認め難いから、適法な価額弁償の申出と解することはできないとした事例があります。 原告(受遺者)の相続人に対する更正登記手続請求訴訟において、被告が遺留分減殺の抗弁を提出し、原告が価額弁償の再抗弁を提出した場合、原告の価額弁償申出額を上回る弁償を条件として、原告の請求の一部が認容された事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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