遺留分減殺後の共有の公示




杉並区の行政書士



遺留分減殺後の共有の公示

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺留分の知識>遺留分減殺後の共有の公示

遺留分減殺後の共有の公示

遺留分権利者が遺留分を侵害する包括遺贈に対して遺留分減殺の意思表示をした場合、減殺請求をした相続人の相続分は修正され、各共同相続人は被相続人の全遺産を修正された割合により共有する状態となります。

遺留分減殺後、遺産分割前に受遺者である相続人の遺贈による単独の所有権移転登記を各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されるかについて、原判決は、遺産分割を経ない限り遺産を構成する個々の財産について遺留分の割合による共有持分権を取得することはないとして請求を棄却しましたが、控訴審では、遺産分割の手続を経ていない以上本件不動産について具体的な共有持分権を有するとはいえないとしながら、遺産分割前の遺産共有の状態においても、相続人は、遺産を構成する個々の不動産につき、相続人全員の各相続分に従った共同相続登記を受けることができ、この場合、共同相続人の1人が遺産共有の状態に反して単独の相続による所有権移転登記を受けているときは、遺産共有権に基づきその是正を求めることができるのであり、遺産を構成する個々の不動産につき受遺者である相続人が遺贈による単独の所有権移転登記を受けている場合も、遺留分減殺による遺産共有はその登記を経ない限り利害関係を生じた第三者に対抗できないので、減殺後、各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されることは当然であるとされました。



相続財産である不動産について、単独相続登記をした相続人に対して遺留分減殺の結果共有権者となった他の共同相続人が当該不動産の買主に対して求め得るのは所有権移転登記の全部抹消ではなく、共有持分についての一部抹消登記手続きです。

遺留分減殺の意思表示後減殺者は、減殺の対象財産につき共有持分を取得したとして共有持分移転の仮登記仮処分の申立をすることがあります。

申立人は仮登記原因を疎明しなければなりませんが、遺留分減殺に基づく共有持分移転の仮登記仮処分命令の場合、申立人の具体的相続分を算定するため必要な相続財産の範囲、その価額、算入されるべき遺贈及び生前贈与の存在とその価額、相続債務とその額等について主張し疎明すべきものとした事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺留分の減殺
遺留分の減殺請求
遺留分の割合
遺留分算定の財産
遺留分算定の財産と権利
遺留分算定の生命保険金
遺留分算定と相続債務
遺留分算定と相殺
遺留分算定の特別受益
遺留分の減殺の判例
遺留分の減殺の判例2
遺留分の減殺の順序
遺留分の減殺の意思表示
遺留分の減殺の意思表示の判例
遺留分減殺の内容証明郵便による意思表示
遺留分減殺の財産給付の訴え
遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停
遺留分減殺の意思表示と遺産分割協議調停の判例
遺留分減殺の意思表示の効果
遺留分減殺の意思表示の効果の判例
遺留分減殺請求の再訴の禁止
遺留分減殺請求の権利の濫用
遺留分減殺請求と時効
遺留分の時効の贈与・遺贈があったことを知った時
遺留分の時効の起算点
遺留分の時効の進行の判例
遺留分減殺請求権の時効の援用
遺留分減殺と取得時効の判例
遺留分減殺の現物返還
遺留分減殺の価額弁償
遺留分減殺後の共有の公示
遺留分減殺と贈与・遺贈の処分
遺留分減殺の価額弁償の目的
遺留分減殺の価額弁償の選択権
遺留分減殺の価額弁済の弁済の提供
遺留分減殺の価額弁償額の算定
遺留分減殺の価額弁償の判決
遺留分減殺の価額弁償の判決2
遺留分減殺の目的物返還請求権の消滅
遺留分の放棄の審判
遺留分の放棄の判例
遺留分放棄の効力
遺留分と相続放棄
遺留分放棄許可審判取消 不当な審判
遺留分放棄許可審判取消 事情変更
遺留分放棄許可審判取消 相続開始後
遺留分放棄許可審判手続
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved