遺留分減殺後の共有の公示 |
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遺留分減殺後の共有の公示 遺留分権利者が遺留分を侵害する包括遺贈に対して遺留分減殺の意思表示をした場合、減殺請求をした相続人の相続分は修正され、各共同相続人は被相続人の全遺産を修正された割合により共有する状態となります。 遺留分減殺後、遺産分割前に受遺者である相続人の遺贈による単独の所有権移転登記を各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されるかについて、原判決は、遺産分割を経ない限り遺産を構成する個々の財産について遺留分の割合による共有持分権を取得することはないとして請求を棄却しましたが、控訴審では、遺産分割の手続を経ていない以上本件不動産について具体的な共有持分権を有するとはいえないとしながら、遺産分割前の遺産共有の状態においても、相続人は、遺産を構成する個々の不動産につき、相続人全員の各相続分に従った共同相続登記を受けることができ、この場合、共同相続人の1人が遺産共有の状態に反して単独の相続による所有権移転登記を受けているときは、遺産共有権に基づきその是正を求めることができるのであり、遺産を構成する個々の不動産につき受遺者である相続人が遺贈による単独の所有権移転登記を受けている場合も、遺留分減殺による遺産共有はその登記を経ない限り利害関係を生じた第三者に対抗できないので、減殺後、各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されることは当然であるとされました。 相続財産である不動産について、単独相続登記をした相続人に対して遺留分減殺の結果共有権者となった他の共同相続人が当該不動産の買主に対して求め得るのは所有権移転登記の全部抹消ではなく、共有持分についての一部抹消登記手続きです。 遺留分減殺の意思表示後減殺者は、減殺の対象財産につき共有持分を取得したとして共有持分移転の仮登記仮処分の申立をすることがあります。 申立人は仮登記原因を疎明しなければなりませんが、遺留分減殺に基づく共有持分移転の仮登記仮処分命令の場合、申立人の具体的相続分を算定するため必要な相続財産の範囲、その価額、算入されるべき遺贈及び生前贈与の存在とその価額、相続債務とその額等について主張し疎明すべきものとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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