遺留分と相続放棄




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遺留分と相続放棄

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遺留分と相続放棄

共同相続人が相続放棄をすると他の共同相続人の遺留分は増大します。

被相続人の子8名のうち4名は家庭裁判所に相続放棄を申述がされている場合、相続放棄をしなかった相続人4名の遺留分は各8分の1であるとされます。

子の遺留分全員で1/2ですので、子が8人いると、子1人につき1/16が遺留分になります。

その中の4名が相続放棄をすると、子の人数が1/2になりますから、1/8になります。

相続放棄をした4名は初めから相続人でなかったとみなされるのであるから、相続放棄をした者について遺留分という観念は初めから存在せず、したがって、その放棄も考えることはできないところ、民法は遺留分と自由分の割合を遺留分権利者の数と無関係の立場を採っているため、共同相続人が相続放棄をすると他の共同相続人の遺留分は増大するが、これは民法が遺留分の割合について右の立場を採っている結果であって、遺留分が放棄されたことによるものではないし、したがって、この場合、遺留分の放棄があったとして、民法1028条の特別規定である同法1043条の適用又は準用を考える余地はないとして、控訴人の共同相続人の1人が遺留分を放棄しても他の共同相続人の遺留分に影響しないのであるから、被控訴人らの遺留分は各16分の1であるとの主張を排斥しました。



(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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