遺留分の減殺の意思表示の判例 |
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遺留分の減殺の意思表示の判例 |
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遺留分の減殺の意思表示の判例 遺留分権利者が遺留分の減殺をするときは、まず減殺の意思表示を被減殺者に到達させることが必要です。 遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから、1年間これを行なわないときは、時効によって消滅します。 相続の開始の時から10年を経過したときも同じです。 (減殺請求権の期間の制限) 民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 減殺すべき贈与のあったことを知った時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時をいいます。 「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、単に贈与があった事実を知るだけでなく、それが遺留分を侵害することを知った時であり、その場合、知るということは、必ずしも的確に知る必要はなく、未必的に知った時でも足りるとされます。 未必的(みひつてき)とは、必ずしも存在するとは限らないが、可能性としては存在する信用、をいいます。 本件では、口頭弁論期日において、被告(被減殺者)が主位的に本件不動産について売買による所有権取得を、予備的に負担付贈与による所有権取得を主張している限りではいまだ減殺すべき贈与があったことを知るに至ったとは言え難いが、後の口頭弁論期日において被告が右売買のよる所有権取得と右負担付贈与による所有権取得を択一的に主張したときに原告は減殺すべき贈与が「あったと未必的に知るに至ったというべきであり、原告がこれを否認すると否とによって結論は左右されないとして、有効な減殺請求と解しました。 遺留分権利者が減殺をすべき贈与の無効を訴訟上主張しても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求を行使しなかったことにもっともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知っていたと推認されます。 遺留分権利者の被減殺者に対する遺留分減殺の意思表示が被減殺者に到達することにより減殺の目的物は遺留分の限度で遺留分権利者に復帰します。 目的物の返還請求権は民法1042条の消滅時効に服しないとされています。 遺留分減殺の意思表示により確定的に減殺の効力を生じるから、その後6ヶ月以内に裁判上の請求をしなかったからといって、意思表示に基づき効力を生じた減殺の効力の消長を来すいわれはないとされます。 遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は時効によって消滅することはないとされています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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