遺留分算定と相殺 |
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遺留分算定と相殺 相続債務がある場合、遺留分算定の方法は、相続開始後に受遺者が相続債務を単独で弁済し、これを消滅させたとしても、また、これにより受遺者が遺留分権利者に対して有するに至った求償権と受遺者が遺留分権利者から遺留分減殺の意思表示を受けた後、同人らの承諾を得ずに遺贈財産を第三者に売り渡して、その旨の所有権移転登記を経由したことにより遺留分権利者が受遺者に対して有する右持分喪失による損害賠償請求権とを相殺した結果、右求償権が全部消滅したとしても、変わるものでなく、原審の相続債務は遺留分額を算定する上で無視することができるとし、負担すべき相続債務の有無、範囲、並びに相続財産の範囲及びその相続開始の価額を確定することなく、遺留分権利者らは本件不動産につき本件遺留分の割合である2分の1に各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分を取得したとの判断を違法であるとしました。 (遺贈の減殺の割合) 民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 民法第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 (遺留分の算定) 民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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