遺留分減殺の財産給付の訴え |
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遺留分減殺の財産給付の訴え |
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遺留分減殺の財産給付の訴え 遺留分について、当事者間で解決しない場合には、遺留分の減殺の意思表示とともに、減殺により回復した財産の給付の訴えで請求します。 既に減殺の意思表示がしてあるときは、財産給付を請求します。 受遺者が相続人との共有関係に甘んずるか、価額弁償をしてこれを阻止するかの選択権は受遺者にあり、当然には受遺者に遺贈の目的物の返還義務はないと解して、遺贈登記の抹消登記請求及び建物の引渡し請求を棄却した事例があります。 遺留分権利者は、財産を選択特定して減殺請求した後でも、総遺産の割合的な減殺請求に変更することができるとした事例があります。 贈与後に目的物件の競売により受贈者が国に対して競売代金剰余金返還請求権を有する場合も、処分されたときと同様に受贈者は目的物の価額を遺留分権利者に弁償すればよく、遺留分権利者に競売代金剰余金返還請求権の帰属を認める理由はないとした事例があります。 裁判所は被告に対し訴状副本を送達しますから、これにより遺留分減殺の意思表示は被減殺者に到達したものとされます。 本訴請求が本件土地に対する持分4分の1の所有権移転登記手続、本件土地のうち田畑より生ずべき天然果実(金員)の返還、本件土地の山林地上に成立した立木の無断伐採による損害賠償及びこれらの金員に対する遅延損害金の支払を求めるもので、その根拠が遺留分の侵害による贈与の減殺請求にあることが疑いない。 法律は「減殺を請求する」といい、「減殺の請求権」、「遺留分回復の訴え」というが、遺留分請求権は裁判外で行使されるべき実体上の形成権であって、その行使により、贈与又は遺贈は、遺留分を侵害する限度において効力を失い、目的物の権利は当然に遺留分権利者に復帰するものと解すべく、右により復帰した所有権に基づく目的物の返還請求ないしは受贈者に対する所有権移転登記の抹消請求等が、「遺留分回復の訴え」の訴訟物であって、かかる個々の具体的請求を離れて、抽象的ないしは包括的な「遺留分減殺請求」が訴訟物として存在するわけではないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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