遺留分の放棄の判例 |
|
杉並区の行政書士 |
|
遺留分の放棄の判例 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺留分の知識>遺留分の放棄の判例 | |
遺留分の放棄の判例 遺留分放棄許可申立が被相続人の働きかけによるもので、申立の動機も被相続人による申立人に対する強い干渉の結果によるものであると推認でき、この申立は必ずしも申立人の真意であるとは即断できず、その申立に至るまでの経過に照らしても許可することは相当でないとして申立を却下した事例があります。 (遺留分の放棄) 民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 両親の離婚後交流のなかった父を被相続人とする遺留分放棄許可申立を、申立人が遺留分放棄を相当とする合理的代償を受けていないことを理由に却下した原審判に対する即時抗告審において、本件申立は申立人の真意にでたものであると認められ、また、本件遺留分放棄を許可することによって法定相続分制度の趣旨に反する不相当な結果をもたらす特段の事情も存在せず、かえって、申立人と父とは、父子としての交流がないことから互いに他方の相続について遺留分を放棄することにしたものであるうえ、申立人が父に係る相続の遺留分を放棄することが、申立人の父と母との間の株式等の帰属の問題について調停による迅速な解決を導く一因になったのであるから、実質的な利益の観点からみても、遺留分の放棄は不合理なものとはいえないとして、原審判を取消し、申立を許可した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |