遺留分の減殺請求




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遺留分の減殺請求

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遺留分の減殺請求

遺留分の権利者及びその承継人は、受贈者又は受遺者に対し、遺留分の減殺の請求をして、自己の遺留分額に達するまで、遺贈・贈与の目的物又はその価格を取り戻すことができます。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
民法第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。


自己を被保険者とする生命保険契約の契約者である被相続人が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解されています。

遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人になります。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1




子の代襲相続人は遺留分権利者です。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
民法第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1の額、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1の額を受けます。

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