遺留分減殺の価額弁済の弁済の提供 |
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遺留分減殺の価額弁済の弁済の提供 受遺者が価額弁償の方法を選択した場合、現物返還義務を免れるためには価額弁償の意思表示をしただけでは足りず、価額の弁償を現実に履行するか又はその弁済の提供をしなければなりません。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。 遺留分権利者が不動産について現物返還、その余りの受贈財産について価額弁償を請求し、受遺者は価額弁償の抗弁をした場合、価額の弁償を現実に履行したこと、又はその弁済の提供をしたことが認められないから、受遺者は現物返還義務を免れることはできないとして、不動産について現物返還、その余りの受遺財産について価額弁償を命じた事例があります。 価額弁償はその弁済を了することを意味し、単に弁償する旨述べたにすぎない場合は、減殺の結果生じた返還義務は免れないとして、遺贈による所有権移転登記の抹消登記を命じた事例があります。 遺留分権利者が選択的にせよ受遺者に対し価額弁償を請求しているときは、受遺者において価額弁償の現実の履行又は履行の提供をしたことの主張立証がなくても価額弁償を命ずることができるとした事例があります。 被控訴人の価額弁償のための供託は控訴人らの遺留分回復請求訴訟判決の確定後にされているところ、遺留分権利者が得るものが価額弁済時における等価の金銭であって、いわば目的物そのものを得るに等しい点に鑑みるときは、遺留分回復の訴訟が先行した場合に、その事実審の口頭弁論終結時までに価額弁償の提供をしなければならないとして、時間的制限を科する必要はなく、遺留分の完全な回復が得られるまでは、価額弁償をなしうるものと解するのが相当であるとした事例があります。 価額弁償として提供・供託した金員が遺贈の目的の適正な価額に不足する場合であっても、その後に不足額を追加して提供・供託したときは、受遺者は目的物返還義務を免れるとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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