遺留分の時効の贈与・遺贈があったことを知った時




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遺留分の時効の贈与・遺贈があったことを知った時

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遺留分の時効の贈与・遺贈があったことを知った時

遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び贈与又は遺贈のあったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

相続開始の時から10年間経過したときも同様です。

(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


被告が遺言書の検認手続において遺言の存在を知ったとしても、原告の遺贈の主張に対して遺言の効力を争っており、しかも、遺言の効力のついて確定判決が存在するわけでもない以上、いまだ、被告は民法1042条にいう「減殺すべき贈与又は遺贈があったとことを知った」ということはできないとした事例があります。



民法1042条にいう「減殺すべき贈与のあったことを知った時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時をいい、遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかったことにもっともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺できるものであることを知っていたとするのが相当であるとされます。

そして、予備的にでも遺留分減殺請求権の行使は通常容易であること及び民法1042条が短期の消滅時効を規定して法律関係の早期安定を図った趣旨に照らすと、ここでいう「知った」とは的確に知ったことまでも要するものではなく、未必的に知ったときでも足りるとされます。

未必的(みひつてき)とは、必ずしも存在するとは限らないが、可能性としては存在する信用、をいいます。

遺留分権利者が訴訟上の贈与の無効を主張しているが、全く根拠のない単なるいいがかりにすぎないことが明らかであるときは、「減殺すべき贈与」を知っていたものとされます。

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