遺留分減殺の意思表示の効果 |
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遺留分減殺の意思表示の効果 遺留分減殺の意思表示が被減殺者に到達すると、減殺の目的物は遺留分の限度で遺留分権利者に復帰します。 減殺の効力は遺留分減殺の意思表示により確定的に生じ、その後6ヶ月以内に裁判上の請求をしなかったからといって、前記意思表示によって生じた減殺の効力に消長を来すいわれはないとされます。 遺言執行者が遺留分権利者に対し、相続財産管理権に基づく相続財産の引渡し等を請求した場合、有効な遺留分減殺請求権を行使されたときは、包括受遺者と相続人はすべての相続財産を共有することになるから、遺言執行者は遺言を執行する余地はないとしてその請求を棄却した事例があります。 被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るのであり、受贈者が右贈与の基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないとされます。 (所有権の取得時効) 民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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