遺留分放棄許可審判取消 不当な審判 |
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遺留分放棄許可審判取消 不当な審判 裁判所は、裁判をした後、その裁判を不当と認めるときは、これを取消し又は変更することができます。 非訟事件手続法第19条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得 2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス 3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス 非訟事件手続法19条1項による裁判の取消・変更は、当該裁判が当初から不当である場合に行なうとした事例があります。 審判が当初から無効である場合も非訟事件手続法19条に基づいて取消ができると解されています。 申立人が未成年の時にされた遺留分放棄許可審判の相続開始後の取消申立につき、被相続人が申立人の母に財産変動を正確に告げず、同人が被相続人の土地取得の事実を知らなかったとしても遺留分放棄に要素の錯誤はないとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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