遺留分減殺請求の再訴の禁止
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遺留分減殺請求の再訴の禁止
遺留分減殺による土地所有権確認及び所有権移転登記を訴求し、請求棄却の本案判決を受けたのち、控訴審でこれを取下げた場合、前訴の取下げにもかかわらず、再訴を必要とする特段の事情の変化がない限り、請求原因を同じくする同一のし得旧を提訴することは許されず民事訴訟法262条2項の明文に反するものとして却下を免れないとされます。
(訴えの取下げの効果)
民法第262条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
しかし、前訴の控訴審で一時追加されたが取下げられ、判断されていない前記不動産の果実の代価請求とその地上立木の不法伐採による損害賠償請求は別の請求であり前記再訴禁止に触れないとされています。
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