遺留分減殺の価額弁償の選択権
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遺留分減殺の価額弁償の選択権
遺留分減殺の対象となった財産を現物で返還するか、その価額を弁償するかの選択権は、受遺者側にあります。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。
遺留分権利者の受遺者に対する価額弁償として金員の請求が認められた事例があります。
遺留分権利者がこれをなし得るには、受遺者が価額弁償の意思を表明した場合に限られると解した事例があります。
現物返還が可能である場合、遺留分権利者は、当然に価額弁償を求めることはできませんが、受遺者が価額弁償を選択したときは価額弁償を受けることができるとした事例があります。
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