遺留分算定の生命保険金 |
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遺留分算定の生命保険金 被相続人が締結した生命保険契約において保険金受取人として指定された特定の相続人が生命保険金請求権を取得するのは第三者のためにする保険契約の効果としてであって被相続人の有する保険金請求権を相続によって承継取得するのではなく、被相続人は特定の相続人を保険金受取人として指定した以上、これを遺贈の目的とすることはできず、また、被相続人が受取人として指定された相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言をしてもそれだけでは受取人の変更としての効力を生じるものではなく、したがって、本件遺言は受取人を甲と指定して遺言者が締結した生命保険契約に基づく保険金中300万円を乙に遺贈するものとする限度において無効であり、右生命保険契約に基づいて甲が取得した保険金請求権又は支払を受けた保険金は、相続分の算定に当たってその全部又は一部を特別受益分として考慮すべきものとすることは格別、遺留分算定の基礎となる財産に含まれないし、遺留分減殺請求の対象となるものではないとされます。 (特別受益者の相続分) 民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (遺留分の算定) 民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 甲が右生命保険契約に基づいて受領した保険金中300万円を乙に支払ったとしても、それは遺言者の死亡により開始した相続又は本件遺言による遺贈とは別個の法律関係を形成し、遺留分減殺請求を原因とする本訴請求の成否とは何ら関係がないとされます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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