遺留分の減殺の意思表示




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遺留分の減殺の意思表示

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遺留分の減殺の意思表示

遺留分権利者が遺留分の減殺をするときは、まず減殺の意思表示を被減殺者に到達させることが必要です。

遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから、1年間これを行なわないときは、時効によって消滅します。

相続の開始の時から10年を経過したときも同じです。

(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


相続問題の処理を委任された弁護士が消滅時効完成前に遺留分減殺請求権を行使せず、委任者に損害を被らせたとして損害賠償を命じられた事例があります。



遺留分権利者が遺贈の無効を信じていたため、遺留分減殺請求をしなかったことが、もともと肯定しえる特段の事情が認められないとして、遅くとも右遺贈に係る遺言無効確認訴訟の一審敗訴判決時から減殺請求権の消滅時効の進行が開始するとされた事例があります。

減殺すべき遺贈のあったことを知った時とは、当該遺贈を目的とする遺言が真正に成立し、その内容が遺留分を侵害するものであることを認識した時をいい、遺留分権利者が遺言書のあることを知ってもこれが偽造であることを信じて成立を争い、仮定的に受遺者がその遺言に基づく遺贈を放棄したことを抗弁として主張したことをもって減殺すべき遺贈のあったことを知ったものと直ちに断じ得ないとした事例があります。

被告が遺言書の検認手続において、遺言の存在を知ったとしても、原告の遺贈の主張に対して遺言の効力を争っており、しかも遺言の効力について確定判決があるわけでもない以上、いまだ減殺すべき遺贈のあったことを知ったということはできないとした事例があります。

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