遺留分減殺請求と時効




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遺留分減殺請求と時効

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遺留分減殺請求と時効

受贈者は贈与による取得時効を援用しても、減殺者への権利の帰属を妨げられるものではないとされています。

被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るのであり、受贈者が右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないとされています。

(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。




遺留分権利者が遺贈の無効を信じていたため、遺留分減殺請求をしなかったことが、もともと肯定しえる特段の事情が認められないとして、遅くとも右遺贈に係る遺言無効確認訴訟の一審敗訴の判決時から減殺請求権の消滅時効の進行が開始するとされた事例があります。

(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


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