遺留分減殺の価額弁償の判決




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遺留分減殺の価額弁償の判決

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遺留分減殺の価額弁償の判決

減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的物の返還を求める訴訟手続において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定による価額の弁償をなすべき旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の目的物返還請求を認容すべきものとされます。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。


この判決の主文は、「被上告人は、上告人に対し、被上告人が上告人に対して、民法1041条所定の遺贈の目的の価額の弁償として**万円を支払わなかったときは、第一審判決添付第一目録記載の各不動産の原判決添付目録記載の持分につき、所有権移転登記をせよ」とされます。



遺留分権利者からの遺贈の目的物の返還を求める訴訟において、目的物の返還を命ずる裁判の内容が意思表示を命ずるものである場合には、受遺者が、裁判所の定める額を支払ったという事実は、債務者の証明すべき事実に当たり、同条の定めるところにより、遺留分権利者からの執行文付与の申立を受けた裁判所書記官が受遺者に対し一定の期間を定めて右事実を証明する文書を提出すべき旨を催告するなどの手続を経て執行文が付与されたときに、意思表示をしたものとみなされる判決の効力が発生し、また、受遺者が裁判所の定める額について弁済の履行の提供をした場合も、右にいう受贈者が、裁判所の定める額を支払った場合に含まれるというべきであり、執行文付与の前に受遺者が右の履行の提供をした場合には、減殺請求によりいったん遺留分権利者に帰属した権利が再び受遺者に移転する反面、遺留分権利者は受遺者に対して右の額の金銭の支払を求める権利を取得します。

原審判決は、「上告人が本件不動産について前記持分権を有することを確認する。被上告人は、上告人に対し、右持分について所有権移転登記をせよ。被上告人は上告人に対し、**万円を支払ったときは、前項の所有権移転登記義務を免れることができる」とされました。

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