遺留分放棄許可審判手続




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遺留分放棄許可審判手続

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遺留分放棄許可審判手続

裁判所は、裁判をした後、その裁判を不当と認めるときは、これを取消し又は変更することができます。

非訟事件手続法第19条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス


@申立権者

遺留分を放棄した相続人です。

A管轄

遺留分放棄を許可した家庭裁判所になります。



B添付書類

申立理由を証する資料です。

C審判手続

この申立は家庭裁判所の職権発動を促すものであり、家庭裁判所は、申立に対する応答義務はありません

審理の必要性が認められるときは、遺留分放棄を許可する審判の基礎となった事情に変更を生じ審判の効力を維持することが実情に適しなくなっているかどうか、真実相続人が遺留分放棄許可の取消しを欲しているかなどにつき、家庭裁判所は職権で調査をして、取消の当否を決します。

遺留分放棄の許可審判を取消す審判は、申立人に告知されて効力を生じます。

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