遺留分の時効の進行の判例




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遺留分の時効の進行の判例

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遺留分の時効の進行の判例

贈与の有効性を争っている場合には、これを争うことが明らかに不合理である場合を除き、消滅時効は進行しないとされます。

未成年者である遺留分権利者に法定代理人が存在しない間は、減殺請求権の行使が不能若しくは著しく困難であったというべきであるから、同人に後見人が選任された日までは消滅時効期間の進行はしていないと解すべきであるとした事例があります。

転得者に対する減殺請求権の消滅時効は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与を知った時から起算されます。

(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
民法第1040条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。




遺留分権利者が減殺の意思表示をしたことによって確定的に減殺の効力を生じますから、もはや減殺請求権そのものについて民法1042条による消滅時効を考える余地はありません

(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


遺留分減殺の意思表示により確定的に減殺の効力を生じるから、その後6ヶ月以内に裁判上の請求をしなかったからといって、意思表示に基づき効力を生じた減殺の効力に消長を来すいわれはないとされます。

遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は時効によって消滅することはないとされています。

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