遺留分減殺の目的物返還請求権の消滅
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遺留分減殺の目的物返還請求権の消滅
受贈者・受遺者が価額弁償を選択した場合、遺留分権利者の目的物請求権は受贈者・受遺者による価額弁償がなされてはじめて消滅するとされますが、価額弁償の意思表示により目的物の返還の義務を免れるとした事例もあります。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。
価額弁償の意思表示をして弁償金として提供した金額が遺留分権利者の相続分に応じた額として相当な金額であるから、本件土地の対する遺留分権利者の共有持分権は消滅したと解した事例があります。
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