遺留分減殺の価額弁償の目的 |
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遺留分減殺の価額弁償の目的 |
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遺留分減殺の価額弁償の目的 民法1041条による受遺者又は受贈者の遺留分権利者に対する価額弁償は、遺贈又は贈与の目的物の返還義務を免れることを目的とするものであって、いわば法定の代物弁済による解決の手段であり、その本旨は、被相続人の意思の尊重を基幹として相続人、受遺者、受贈者間の利害を調整することにあり、その効用が発揮されることにより、受遺者、受贈者の遺贈又は贈与の目的物をめぐる既成の事実関係が維持される反面、遺留分権利者には当該目的物の返還に相等しい過不足のない代償としての金銭給付を得させることとなるのであるとされます。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。 受贈者又は受遺者は、民法1041条に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができます。 民法1041条1項は、遺留分権利者が不法行為を理由による損害賠償請求をしてきた場合に、受遺者が遺留分権利者に対し遺贈の目的物の価額を弁償して、損害賠償義務を免れることを認めた規定ではないとされています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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