遺留分放棄の効力




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遺留分放棄の効力

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遺留分放棄の効力

遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可によって効力を生じます。

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


遺留分の放棄は被相続人に対する意思表示と解されていますが、相続人の意思表示だけで足りる単独行為ですから、効力発生のために被相続人によってその意思表示が受領されることを要しないとされます。

遺留分放棄が効力を生ずると、当該相続人は遺留分権を失いますが相続人の地位を失うわけではありません

相続人は相続債務をだけを負担する場合もありますから、これを欲しないときには相続開始後、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません

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被相続人が相続人の遺留分放棄に対応した無償処分行為をしないまま相続が開始した場合には、当該相続人は法定相続分どおりの相続をすることになります。

この場合、当該相続人の相続権の主張は正当な権利行使であるとして、それが権利の濫用に当たり、もしくは信義則に反するという他の主張を認めなかった事例があります。

遺留分権利者の1人が遺留分放棄をしても、他の共同相続人の遺留分には影響はありません

被相続人甲の子乙は甲の唯一の相続人だったが相続放棄をしたので、その子ABCDが次順位相続人として甲を相続したが、乙は甲の生前家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をしていた場合、ABCDは乙を代襲して相続したのではなく、甲の直系卑属たる固有の資格で相続人となったものであり、乙の遺留分放棄はABCDの遺留分に何ら影響を及ぼし得ないとした事例があります。

被代襲者が遺留分を放棄をしていた場合、代襲相続人が取得する被代襲者が取得する相続権以上のものでないとして遺留分の欠けた相続権であると解されています。



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