遺留分放棄許可審判取消 相続開始後




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遺留分放棄許可審判取消 相続開始後

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遺留分放棄許可審判取消 相続開始後

裁判所は、裁判をした後、その裁判を不当と認めるときは、これを取消し又は変更することができます。

非訟事件手続法第19条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス


裁判が第三者に対して効力を生じた後は、非訟事件手続19条1項の規定による取消・変更は許されないと解されています。

相続開始後の遺留分放棄許可審判取消については、相続開始前であることを理由にあげて、遺留分放棄許可審判を取消した事例があります。



これを容易に認めると被相続人が生前贈与をして遺留分放棄をしてもらい死後の紛争を回避しようとした趣旨を没却することを理由の一つとして、結果的に審判取消を認めなかった事例があります。

相続開始後に遺留分放棄許可の審判が取消されて遺留分権が行使された場合は、既に生じた権利関係に影響するのは自明であるが、本件の場合は抗告人の遺留分権が行使されれば、取り戻された財産につき遺産分割をするというだけのことであり、また、遺留分減殺を受けるべき財産を他人に譲渡された場合であっても、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知らなかったときは、その者は減殺を受けることはないのであるから、第三者と関係で無用の混乱を生ずることは考えられないとして、これを可能と解した判例もあります。

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