遺留分放棄許可審判取消 事情変更




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遺留分放棄許可審判取消 事情変更

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遺留分放棄許可審判取消 事情変更

裁判所は、裁判をした後、その裁判を不当と認めるときは、これを取消し又は変更することができます。

非訟事件手続法第19条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス


遺留分放棄許可審判後であっても、許可を相当とすべき前提事実が変更したときは、これを維持しておく理由はないと解した事例があります。



遺留分放棄許可審判後であっても、事情の変更によりその審判を存続させておくことが不適当と認められるに至ったときは、これを取消し又は変更することが許されるが、遺留分放棄許可の審判は、諸般の事情を考慮した上、公権的作用として法的安定を目指すものであり、遺留分放棄者の恣意により、みだりにその取消し、変更を許すべきではなく、遺留分放棄の合理性、相当性を裏付けていた事情が変化し、これにより遺留分放棄の状態を存続させることが客観的にみて不合理、不相当と認められるに至った場合でなければならないと解し、本件では遺留分放棄の状態を存続させることが不合理、不相当と認められるに至ったものとは認められないこと、抗告人の主張に係る事実関係は、本件許可審判がされた当時の事情がその後変更したことを示すものではないなどとして、抗告を棄却した事例があります。

申立事由の事情変更は主として地価の高騰であるが、地価の高低は当然あり得ることであり、このような社会一般の変動は、これを考慮しないと著しく不当、不正義な結果をもたらすなどの特別な事由のない限り、直ちに取消し事由にならないというべきであると解した事例があります。

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