遺留分減殺の価額弁償の判決2 |
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遺留分減殺の価額弁償の判決2 死因贈与に基づく所有権移転登記請求訴訟において、相続人がした遺留分減殺の抗弁に対して受贈者が再抗弁として価額弁償を選択したうえ一定の評価額をもって弁償する旨主張されている場合、弁償額の弁済又はその提供を条件として請求を認容すべきであるとして、「控訴人は、被控訴人に対し、別紙目録記載不動産につき、このうち、***分の**の共有持分については被控訴人が金***万円を支払い、又はその支払を提供したとき、その余りの***分の**の共有部分については無条件で、いずれも昭和**年**月**日の贈与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決をしました。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。 受遺者(受贈者)は価額弁償の額及び価額弁償をすることによって現物返還義務を免れる旨を理由中に明示した事例、価額弁償をすることによって現物返還義務を免れる旨を判決主文中に明示した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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