遺留分算定の財産




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遺留分算定の財産

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遺留分算定の財産

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。

(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り民法1029条の規定によってその価額に算入します。

民法第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

相続開始前の1年前にした贈与にあたるかどうかは、停止条件付で贈与の意思表示がされた場合と否とを問わず、贈与の意思表示がされた時を標準として判断し、その意思表示の時期が相続開始の時より一年前であるときは、相続開始前の一年前にした贈与であると解するを相当とされます。

当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年前にしたものでも同様とされます。



「損害を加えることを知ってなした贈与」であるか否かは、贈与財産の全財産に対する割合だけでなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かによるものと解するべきであるとした事例があります。

民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮する時、減殺を認めることが酷であるなどの特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となると解するのが相当であるとされています。

その理由は、民法1030条の定める要件を満たさない贈与であっても、すべて民法1044条、903条の規定により遺留分算定の基礎となる財産に含まれるところ、右贈与にうち民法1030条の定める要件を満たさないものが、遺留分減殺の対象とならないとすると、遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために右の者が遺留分相当額を確保できないことが起こり得るが、このことは遺留分制度の趣旨を没却するものというべきであるというものです。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
民法第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。


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