遺留分算定の特別受益 |
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遺留分算定の特別受益 遺留分減殺請求における特別受益について、学資に関しては、親の資産、社会的地位を基準にしたならば、その程度の高等教育をするのが普通だと認められる場合には、そのような学資の支出は親の負担すべき扶養義務の範囲内に入るものとみなし、それを超えた不相応な学資のみを特別受益と考えるべきであり、本件においては、被告Bのみが医学教育を受けているとはいえ、原告A、被告Cも大学教育を受けていること、被相続人は開業医であり被告Bによる家業の承継を望んでいたことが認められ、弁論の全趣旨により同人の生前の資産収入及び家庭環境に照らせば相続人らはこれを相互に相続財産に加算すべきではなく、被相続人が扶養の当然の延長ないしこれに準ずるものとしてなしたものとみるのが相当であるとして、被告Bが受けた歯科大学の学費は、「生計の資本としての贈与」に当たらないとした事例があります。 (特別受益者の相続分) 民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 遺留分減殺請求において、減殺者が遺産である土地上に建物を所有し、無償使用している場合、使用貸借権の利益を特別受益とし、その額を加算して遺留分侵害の有無を判断し、遺留分減殺請求を棄却した事例があります。 特別受益たる贈与は、民法1030条所定の要件にかかわらず、遺留分算定の基礎財産に算入されると解し、被相続人が特別受益の持ち戻し免除をしている場合、贈与の持ち戻しをしない遺留分は、贈与の持ち戻しをしたときの遺留分より必ず少なくなり、遺留分の額を定める民法1028条に反するとして、遺留分の基礎財産算定の場合は、持ち戻し免除の意思表示は無効であり、これを考慮することなく持ち戻しを行い、民法903条1項所定の贈与の価額を加算すべきであるとした事例があります。 民法第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (遺留分の帰属及びその割合) 民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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